皆さん、こんにちは!樋口畳商店の樋口です。今回はいつまで経っても入金されない?振込がない時の対処法を紹介します。事業を始めたばかりの方々、お金が振り込まれなくて困っている方々の参考になれば幸いです。
いつまで経っても入金されない?振込がない時の対処法
1.メールなどで確認する
2.電話で確認する
3.集金に凸する
4.少額訴訟
1.メールなどで確認する
いつまで経っても振込がない時はまずメールなどで連絡をしましょう。私の経験上、振込がない理由のほとんどは「忘れてた」です。建築会社に多いですが月末締めの翌々月など納品してから振込までの期間が長いと、そもそも仕事をしたことも忘れてしまっていたり、請求書が埋れてしまっていたりと忘れやすくなる環境にあります。ですので、振込がない時はキツい言葉を使わず、丁寧に振込の確認を聞きましょう。
2.電話で確認する
メールを送った後、数日経っても返信が返ってこないケースもあります。メールが届いていない可能性もあるのでイラッとはせず、丁寧な言葉で電話をしましょう。相手が電話に出た場合は、振込が確認できていないこと、支払い日が過ぎていることをお伝えしましょう。相手が電話に出ない場合は、この時点で怪しいセンサー発動ということで、留守電を残したり、メールや電話した日付を新聞の日付とスクショや録音機などをセットし準備しましょう。録音機はスマホで構いません。もし相手から電話がかかってきたら必ず録音するようにしましょう。
3.集金に凸する
メールを送っても電話をしても振込が確認できない場合、いよいよ集金に凸しましょう。ただし、相手も振込ができない何か理由があるかもしれません。まずは「お世話になっています。集金に伺いました」と丁寧な言葉遣いで話しましょう。決して闇金ウシジマくんみたいな集金の仕方はしてはいけません。ただ、集金こそ留守の可能性が多いです。年中無休で張り込むわけにもいかないわけですから、留守の場合は督促状をポストに入れる写真を撮り、再度電話もしくはメールを送りましょう。
4.少額訴訟
メール、電話もダメ。集金行ってもダメ。そうなったら少額訴訟しかありません。少額訴訟とはめちゃめちゃ簡単にできる訴訟で、弁護士も必要ありません。しかも金額も安い。訴訟で請求する金額によって手数料は変わりますが10,000円掛からない程度で訴訟できます。ただし、少額訴訟するには相手の住所もしくは勤務先がわからないと訴訟ができません。そこは注意してください。
期日までに振込してもらうための方法
・請負契約を結ぶ
・発注書をもらう
・新規は即金にする
請負契約を結ぶ
建築業の中には新規で仕事をする際、請負契約を結ばない業者もあると聞きます。これは大変危険です。先ほど言った通り、少額訴訟するためには相手の住所もしくは勤務先が必ず必要になります。つまり、相手の住所も勤務先もわからない状態で仕事をするのはお金を払わないで逃げてもいいですよ!と言っているようなものです。請負契約をちゃんと結んでいるだけで相手にも「ちゃんと払ってくださいね」というプレッシャーをかけることができます。必ず請負契約は結びましょう。
発注書をもらう
発注書は「どんな物を発注したか」という確認の意味だけでなく、「あなたの商品が無事納品されたら私は期日以内に必ずお支払いします」という意思表示でもあります。これは訴訟する際の証拠として提出できるので、請負契約と一緒に必ずもらうようにしましょう。
新規は即金にする
そもそも月末締めの翌々月末なんていつもご利用いただいている顧客だけにするべきです。新規は即金。即金が無理なら手付金は絶対にいただくべきだと思います。いつもお世話になっている人からの紹介なら話は別ですが、初めての取引で支払日を相手が指定してくるなんておかしい。譲らなくて結構だと私は思います。
ちなみに樋口畳商店では新規の法人様、個人事業主様へは請負契約及び発注書の発行、即金でのお支払いをお願いしております。もし、どれか1つでも受け入れてもらえない場合はこちらからお断りさせていただきます。
以上、いつまで経っても入金されない?振込がない時の対処法でした。